保育料徴収基準額表(令和5年4月現在)

2016年11月1日
階層区分徴収基準額(月額、円)

3号認定
(0,1,2歳児クラス)

2号認定
(3,4,5歳児クラス)

第1階層 生活保護法による被保護世帯 0 0

第2階層

8月以前は前年度

(令和4年度分),

9月以降は今年度

(令和5年度分)

の市町村民税

 

均等割

所得割

市町村民税
非課税世帯

0 0
第3階層所得割 48,600円未満 0 0
特第3階層 ひとり親世帯等 0  
第4階層 97,000円未満 0 0
特第4階層 ひとり親世帯等 0  
第5階層 169,000円未満 0 0
第6階層 301,000円未満 0 0
第7階層 397,000円未満 0 0
第8階層 397,000円以上 0 0

令和5年度から住田町に住所のあるすべての園児について、保育料並びに副食費は無料となっています。

※ 年齢区分は年度当初の年齢です。
※ 児童と同一世帯で、生計を同じくしている父母、扶養義務者の課税額の合計額により決定します。
※ 母子世帯や障害者のいる世帯等で第2階層に認定された場合は、保育料を徴収しません。
※ 母子世帯や障害者のいる世帯等で第3階層に認定された場合は、保育料が上記基準額より1,000円軽減されます。
※ 第2階層から第8階層までの世帯のうち、同一世帯から2人以上の児童が入所している場合は、次のとおりとなります。

ア 保育所入所児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人) 徴収基準額表に定める額
イ 保育所に入所しているア以外の児童(最も徴収基準額の低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人) 徴収基準額表×0.5
ウ 保育所に入所している上記以外の児童 0

 

延長保育料表(延長保育料についても保育料と同様に令和5年度から無料となっています。)

階層区分保育料(月額、円)
第1階層 0
第2階層 0
第3階層 0
第4~5階層 0

※ 第2階層に認定された世帯で、母子家庭、障害者のいる世帯等は延長保育料を徴収しません。

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お問い合わせ

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学校教育係
電話:0192-46-3863
ファクシミリ:0192-46-3515