復興特区内における固定資産税等の課税免除について
2018年8月16日
1 課税免除の概要
岩手県から指定を受けた法人等が、住田町にある復興産業集積区域(復興特区)内において、新設・増設した資産(施設・設備等)について、新たに課されることとなった年度以降5年度分の固定資産税を免除いたします。
2 課税免除の対象となる施設・設備等
指定を受けた法人等が、復興推進計画の認定日(平成24年3月30日)から平成33年3月31日までの間に、復興特区内において新設・増設した施設・設備等(※)が課税免除の対象になります。
(※)「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」において、法人税等の特例の対象となる施設・設備であることが必要です。
3 課税免除を受けるためには
(1) 岩手県へ復興推進計画に係る指定申請をしていただき、指定を受ける必要があります。
指定等については,下記ホームページをご参照ください。
http://www.pref.iwate.jp/zei/genmen/017977.html
(2) 施設・設備等を新設・増設した年の翌年の1月中に、税務課へ必要な事項を申告していただきます。
更新日 平成26年9月16日 ※このページの内容は更新日現在の法令等に基づき作成しています